あるお子さんの学籍にかかる記録を拝見いたしました。
記録を見ると、転校は二回。でも、学籍記録と言われる指導要録は、
二校分の記録しかありません。
何故なんでしょうね?
入学した学校の記録がないと言います・・・
一回目転校した学校の記録には、仮入学の為不明との記載
何?仮入学って?・・・仮入学という法に拠りどころを求め
られるような処分、処置はどこを探してもそんなものはありません。
仮入学のため不明という記載をしたのは名古屋市名東区にある小学校。
その後、二度目の転校
転校した 学校が作成し、保存した指導要録は・・・なんと二校分の
要録しかありません。
最終的に、記録が半端な状態で子供は、小学校を入学し、中学校に
いい加減な書類で入学し、その後卒業したって事になります。
子供の学校での在籍記録って、学校教育法で定められている保存期限
なんと・・・20年ですよ。(卒業してから)
大事な記録なのにね?
教育委員会の極めて能力の低い教員連中は、問題ないと連呼しただけ
で問題ないという根拠を示せなかったという事らしい。
どうしようもない後味の悪い話ですよね?
こういう状況 でいいのか?名古屋市教育委員会、岩手県教育委員会、
花巻市教育委員会・・・いいわけないよな?
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